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〜動物取扱業とは?〜

動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。

規制を受ける業種
 業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
業種 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売り及び卸売り並びに
それらを目的とした繁殖または
輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む)
小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖または輸入を行う者
・露天等における販売のための動物の飼養業者
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園
水族館
移動動物園
動物サーカス
動物ふれあいパーク
乗馬施設
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 
守るべき基準

 守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項

3.動物の管理方法等に関する事項

4.全般的事項

5.資格
   「動物取扱責任者」、「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」は、
   @半年以上の実務経験※
   A所定の学校の卒業
   B所定の資格等の取得
   のいずれか一つを有している必要があります。
   ※半年の実務経験とは、改正前の動物愛護管理法に基づく届出対象となる業を行っていた
   事業所又は改正後の法律に基づく新たに登録対象となる業を行う事業所に6ヶ月以上勤務し、
   動物を取り扱った職員が該当します。
   (所定の学校、所定の資格等の取得については現在環境省が整理中です。)

立入検査・罰則
  必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処せられます。