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ラジオ番組に出演中の私です。
現在、外国人登録者数は約200万人にまで増えています。
このような人達が日本の国籍を取得したいと思ったときには、帰化許可申請が必要になります。
では、どういった点に気をつけて帰化申請の手続を進めていけばいいのでしょうか??
@ 普通帰化
20歳以上で5年以上日本に住んでいる人が対象です。
すべての帰化の基本です。
帰化申請には6つの条件がありますので、その条件に適合しているかどうかをしっかり確認しましょう。
あなたの現在の状況が、帰化の条件にあてはまるのかどうかを、まずご相談下さい。
帰化の条件とは
A 簡易帰化
帰化申請される方のそれぞれのケースを考慮し、普通帰化よりも条件が緩和されています。
日本で生まれた人、配偶者が日本人の人、10年以上日本に住んでいる人などは条件が緩和
される場合があります。
自己のケースをしっかり分析しましょう。
(例外)
B 大帰化
特別の功労がある人に対して、帰化を許可する特例です。
外国国籍を失うことを望まない人は永住許可申請をすることになります。
永住許可申請の際も、帰化申請と同じような条件が必要となります。
永住許可申請詳しくはこちら
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人に対して、あらかじめ法務大臣が在留資格のいずれかに該当することを認定したことを証する書面です。
日本で受入れをする関係者が、入国管理局に対して交付申請をするのです。
そして、国内で発行された「在留資格認定証明書」を外国人に送ります。
有効期間は3ヶ月ですので、なるべく早く本人に送付して下さい。
受け取った外国人は、在外の日本領事館などに提示すれば、すみやかに査証が発行され来日手続きがスムーズに進んでいきます。
特に多いケースは、日本の会社が外国人を受け入れるケース、外国人の配偶者等を海外から呼び寄せるケースです。
在留資格認定証明書についてはこちら
日本で会社を始めたいと考えていらっしゃる外国人の方が、最近増えてきています。
「外国人が日本で会社を立ち上げるにはどうしたら良いのか?」
「投資・経営のVISAを取得するにはどうしたら良いのか?」
外国人の方が、これらのことをすべてご自分でやるのは大変なことだと思います。
間違った方法で会社を作ってしまうと、「投資・経営のVISA」が取れなくなってしまうことにもなりかねません。
会社設立からVISAの取得まで、当事務所にお任せ下さい。
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