行政書士  良子修 行政法務事務所
福岡市中央区黒門8−13−501
tel  092-725-8231
福岡県行政書士会所属
入国管理局入国在留審査関係申請取次行政書士 
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日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。

申請取次行政書士は、申請者本人やその代理人(親族)、招へい機関(会社)などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められています。

当事務所代表行政書士は、法務省入国管理局長から「在留審査関係申請」及び「在留資格認定証明書交付申請」の「申請取次者」の承認を受けています。
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入管手続・申請取次事務所
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申請取次行政書士に依頼するメリットとしては・・・


メリット@  申請人は、原則として地方入国管理局への出頭が免除されます。


メリットA  企業や学校は、外国人の受入れの手続きを適切かつ迅速に行うことができ
        ます。


メリットB  入国 ・在留、在留資格の変更、在留期間の更新などに関わる法的なアドバ
        イスを受けることができます。
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入国管理局申請取次行政書士

       良子 修
immigration legal adviser office
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海外にいる外国人を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せご希望の方、「他の在留資格」ビザから
「家族滞在」ビザへの変更・「家族滞在」ビザの期間更新をご希望の方は、事前のご相談をお薦
めします。


当事務所の「ご相談 ・業務のご依頼」の面談は、予約制となっています。
申し訳ありませんが、事前に電話もしくはメールでご予約下さい。
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在留資格「家族滞在」は、外国人の配偶者や子供が“扶養”を受けて日本で一緒に生活するためのもので、
一般に「家族滞在ビザ」と呼ばれています。
その他の親族(親や兄弟など)は家族滞在ビザには該当しません。

在留期間は、3年・2年・1年・6ヵ月・3ヵ月です。通常は、外国人(扶養者)の在留期間と同じ期間が許可
されます。
上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けます。
行政書士 良子修事務所
福岡市中央区黒門8−13−501
ご予約・面談をお急ぎの方は、携帯電話にご連絡ください。

携帯電話  090−7399−9301


(電話&携帯の受付は、午後6時までです。)
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家族滞在
Dependent
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業務のご依頼、ご相談をご希望の
方は、こちらをご覧ください。
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業務ご依頼説明ページ
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「家族滞在」ビザは、次の在留資格をもって日本に滞在している外国人の“扶養”を受ける「配偶者」または
「子供」に与えられる在留資格です。

“扶養”を行う者の在留資格としては、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業
務」、「医療」、「研究」、「教育」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」が該当します。

「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格は該当しません。
また、法務省令基準で、「就学」、「研究」の在留資格も除外されています。




「配偶者」とは・・・
現に、婚姻関係にある者をいい、死亡した者や離婚した者は含まれません。


「子供」とは・・・
監護・養育を受けている者をいい、原則として未成年を指しますが、成年(20歳)であっても親の養育を受けていれば許可されることもあります。
養子および認知された非嫡出仔も「子供」に含まれます。



※ 「配偶者」や「子供」が、一定の収入を得ているような場合は、「家族滞在」の資格には該当しません。

※ 「外交」、「公用」の配偶者や子供は、「外交」や「公用」の資格に該当します。

※ 「定住者」の配偶者や子供、外国で生まれた「永住者」の子供は、「定住者」の資格に該当します。

※ 就労ビザで在留している外国人が「永住者」になった場合、未成年で未婚の実子は「家族滞在」から
  「定住者」に在留資格の変更ができます。




● 留学生の家族滞在について・・・

留学生の配偶者(妻や夫)または子を「家族滞在」で申請するには、
 ・留学生自身の日本での語学勉強が今後2年以上あること
 ・留学生自身のこれまでの在留状況に問題がない(違法行為がない)こと
 ・留学生自身の学校での出席率や成績に問題がないこと
 ・留学生自身の扶養能力に問題がないこと
などが申請書資料で証明できることが必要です。

最近、日本に在留している留学生同士の結婚で在留資格を「家族滞在」に変更するケースや、留学生自身の配偶者(妻や夫)や子を日本に呼び寄せるケースのご相談をよくお受けします。
留学生の「家族滞在」ビザは、留学生自身のアルバイト時間が限られるため、家族の扶養を満たす収入を得ることが難しいこともあり、日本での生活の安定という要件を満たさないことが多々みられます。

扶養能力を証明する資料として、「金融機関の残高証明」や「通帳のコピー」が必要とされていますが、残高を満足させるために、一時的に友人や親族から借金をして残高を増やしても、そのお金の出所について入管局から説明を求められることがあります。

一時的な借金は、扶養能力としては認められません。
海外の親族などからの送金については、「留学」時に提出した経費支弁者(親族など)についての資料との整合性などを含め、その詳細を説明する「理由書」が必要です。





● 留学生の「資格外活動」(アルバイト)について・・・

「留学生」や「就学生」は、「資格外活動許可」をとると、包括的なアルバイトができますが、「家族滞在」も週28時間以内のアルバイトを行うことができる包括的な資格外活動許可を受けられるようになりました。


ただし、「資格外活動」でどんなアルバイトでもできるわけではありません。
・風俗営業、店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介業、無店舗型電話異性紹介業
に従事することはできません。
家族滞在ビザ
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「資格外活動」について
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電話無料相談室
外国人・ビザSOS
当事務所では、


「家族滞在」VISAの入管申請
手続きを行っています。


また、

・「申請理由書」
・「嘆願書」
・「その他の書類」

などの個別書類についての
作成のご依頼もお受けしています。
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業務受付窓口
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