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あっせん代理人 |
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認定司法書士 |
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社会保険労務士・司法書士 大槻法務労務管理総合事務所・東京・杉並区 個別労働関係紛争の解決のためのあっせんの代理、労働裁判等のお手伝いをいたします。 |
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社会保険労務士 |
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| 賃金・退職金などが支払われない | ||
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個々の労働者と事業主との間のトラブル(個別労働紛争)が最近急増しています。解決方法がわからないまま泣き寝入りしてしまう(解雇予告手当てが払われずに即時解雇された)とか、自分に権利(労働基準法上の権利)があることすら判らないといったケースが多いのが現状のようです。これは、社会に出て働き始める前に、労働者にはどんな権利があり、その権利が侵害されたときにはどのような手立てをとればよいかということをほとんど教えられていないことが原因と考えられます。また、同じことが事業主についてもいえます。会社あるいは事業所を経営することばかりに目がいき、労働者を1人でも雇用したら労働法の適用を受け、労働法を遵守しないとトラブルが起こることを理解していないし、起こった後の具体的知識がないに等しい状態です。 労働者、事業主がきちんと労働者の権利について知っていれば起こらずにすんだというトラブルが多いのです。ここでは、働く上での典型的なトラブルを例示して、それらのトラブルに巻き込まれたときの対処方法、法的問題を解説し、解決に至る諸手続きについてもあわせて提示いたします。 労働紛争を解決するための主な手続 行政による労働関係紛争の解決手続 都道府県労働局長における相談・情報提供 都道府県労働局長による助言と指導 雇用機会均等室による調停 労働委員会によるあっせん 各地方公共団体による相談・情報提供・あっせん 裁判所による労働関係紛争の解決手続 労働審判制度(平成18年4月1日施行) 民事通常訴訟・民事保全手続・民事調停手続 ADR機関による調停 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律における民間認証機関が行う調停で司法書士会、社会保険労務士会等で設置される予定。ADR法は平成19年5月31日までの政令で定める日に施行されます。 対処方法・法的問題は解雇・整理解雇・懲戒解雇・労働条件切下げ等トラブル解決のページ又は左記のトラブル事例と対処方法・あっせん事例をご覧下さい。 ◆会社法改正の概要のページ新設しました お問い合わせ 大槻 法務・労務管理総合事務所 TEL 03-3315-9434 (土・日・祭日を除く午前9時から午後5時までの受付) FAX 03-3315-9470 (土・日・祭日を除く午前9時から午後5時までの受付) |
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◆あっせん事例 あっせん代理人 認定司法書士 社会保険労務士 大 槻 益 弘 事務所 杉並区成田東1−14−2 大槻 法務・労務管理総合事務所 リンクページ 最終更新日 平成18年3月12日 |
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| 解雇されたらされそうになったら | ||
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| 退職を迫られたら | ||
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| 労働条件を切り下げられたら | ||
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| 配転・出向を命じられたら | ||
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| ◆トラブル事例と対処方法 | ||
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更新情報 ◆会社法改正の概要のページ新設しました |
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増大する個別労働関係紛争に対処するために、平成18年4月から、新しい個別労働関係紛争解決の手続として労働審判制度がスタートします。 労働審判制度の概要はこちらから |
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| 会社法・会社法務・労務管理に関するページを新設しました | ||
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