婚約、内縁、離婚、不倫、慰謝料、財産分与、親権、養育費の法律上の問題でお悩みの方のご相談をお受け致します。
良子 離婚法務相談室
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心を込めて解決のお手伝いを致します。
福岡県行政書士会所属
行政書士 良子 修
福岡県行政書士会会員
行政書士 良子修 行政法務事務所
(リョウコ オサム)
福岡市中央区黒門8−13−501
TEL 092−725−8231
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■ 養子縁組
婚約にかかわる問題
● 婚約とは ・・・
民法は婚約についての規定を設けてはいませんが、法律上は以下のような取扱いがされています。
・婚約は、双方の合意で成立する。
・意思能力がある者がなした婚約は、有効である。
・婚約は、口約束でも成立する。
・婚約は、訴訟を起こして婚約を強制させることはできない。
・婚約を破棄した場合、その損害賠償額を事前に取り決めることはできない。
・婚約を破棄した側の責任は、それが原因で生じた損害を賠償しなければならない。
婚約とは、男女が将来夫婦になろうという約束(婚姻予約)のことで、双方が誠心誠意をもって、将来夫婦となることを約束することで成立します。法律的には口頭でも成立します。
婚約をした以上、結婚に向かって双方とも誠実に努力する義務があります。正当な理由もなく一方的に婚約を破棄されると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能です。
しかし、相手方が損害賠償に応じないときは、裁判を起こすしかありません。
その場合は、婚約が正式に成立していたかどうかが第一の争点となります。
二人だけの口頭での結婚の約束は、実際に二人の間で婚約が成立していたという事を立証することは難しいものです。
言った言わないの水掛け論で終わることがあります。
日本の風習では一般に婚約時は、結納・婚約指輪などを両家で交わすしきたりがありますが、これらの行為は婚約成立の大変有力な証拠になります。
両親や他の親族、友人などとの顔合わせで、お互いを紹介しておくのも重要です。
同棲していた相手が浮気をして一方的に家を出て行った。・・・このような場合は婚約違反として損害賠償の対象となるでしょうか。
同棲の期間、その生活状態などから、婚約の証拠のひとつと見なされることもありますが、たとえ同棲していても、将来の婚姻の合意がなければ婚約状態とはいえません。
同棲は単なる遊び、友達としての付きあいだった、と言われることもあります。
婚約や仮祝言を交わさない場合は、第三者の立会いや婚約指輪などの物的証拠とともに、「婚姻予約契約書」などの書面を交わしておくのが安全です。
● 大判大正8年4月23日
「婚約の成立要件は、法定の婚姻年齢(男子満18歳、女子満16歳)に達していなくても、意思能力を有する者のした婚約は有効である。」
● 大判昭和6年2月20日
「婚約とは、結納の取交わし、その他慣習上の儀式を挙げなくても、両当事者が誠心誠意をもって、将来夫婦となるべき約束を交わしたときは、婚約が成立する」
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・婚約の証拠がない場合は、「内容証明」を使い、証拠を残すことがあります。
・一般に婚約破棄に対する損害賠償は、「内容証明」で相手方の請求を行います。
「内容証明」、「公正証書原案」、「婚約契約書」、「婚約解消契約書」などの作成についての料金は、『事務所報酬基準規定』をご覧ください。