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行政書士 良子修 行政法務事務所
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行政書士  良子 修
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婚約破棄 〜 慰謝料請求
● 婚約の破棄 ・・・

婚約(婚姻予約)とは、法律上、男女が将来婚姻関係を結ぶ(夫婦になる)という当事者間の約束ですので、いったん婚約が成立すると、当事者はこの契約を誠実に履行する義務を負います。

しかし、婚姻は戸籍法の定める規定に従い、婚姻届を役場に届けて受理されたときにはじめて成立しますので、婚約はしていても強制的に婚姻届を提出させる事はできません。

そこで婚約をした男女の一方が「正当な事由」なく婚約を破棄した場合は、破棄者は慰謝料等の損害賠償を負う事になります。

通常、相手方に婚約解消の「正当な事由」があれば、慰謝料はとれないと考えられます。

「正当な事由」とは、次のようなことが挙げられます。 ・・・

・婚約後に暴言、暴力、残忍な行為があったとき
・婚約者の健康状態や精神状態が婚約を維持するに適さないと判明したとき
・婚約後に性的無能力がわかったとき
・婚約後に不貞な行為があったとき
・婚約者の態度が不誠実で結婚の将来が期待されないとき

婚約前の男女関係や性格の不一致、家族の反対などは「正当な事由」とはいえません。





● 婚約破棄の慰謝料 ・・・

「正当な事由」もなく、婚約を破棄した場合の慰謝料額については、それぞれの事情によって異なり、一概にいくらということはできません。

個々の具体的な事案によって大きな開きがあります。(概ね50万円から200万円)
婚約が破棄された場合には、その破棄の結果、婚約のために出費したものが無に帰することが多く、これが慰謝料請求額を算定する際の要因の一つになっています。

・婚約で実際に要した費用(結婚式に関わる費用)
・寿退社による「得べかりし利益」
などが対象になります。

相手側の親が共同不法行為者として不法行為責任が認められた事案(500万円)のケースもあります。

慰謝料については、婚約期間、肉体関係の有無、婚約者の年齢、相手側の社会的地位、資産、婚約解消の理由などを考慮して総合的に判断されます。





● 慰謝料請求の方法 ・・・

通常は、「内容証明」を使って相手側に慰謝料請求を行います。

金額面で交渉が成立したときは、約束の証拠として「支払額」・「支払方法」・「支払期日」などを書面(婚約解消協議書)で作成しておいたほうがよいでしょう。
「公正証書」にしておくと、更に安心です。
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