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離婚をお考えの方へ   


考え方を少し変えてみれば、まだ離婚を決意するのは早いかもしれません・・・。
お二人の相性を知ることも大切な事かもしれません。

『上手に離婚する、または上手に修復するためのお手伝いをします。』


不安と悩みを解消するための
   離婚相談所 を開設します。



▼相談人数には限りがありますので、本気で離婚をお考えの方または修復したい方のみご相談下さい。親身になってご相談に乗ります。

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離婚の専門家がお答えします。
当事務所では、電話によるご相談、面会によるご相談を承っています。慰謝料、財産分与、養育費、親権、年金分割、今後の生活など決めなければならないことがたくさんあります。
気持ちを整理されながらメールにてご相談して頂いても結構です。

離婚の問題は色々な問題が関わってくるため、簡単に結論が出るものではありません。
1度や2度の相談ではとても結論を出すわけにはいかないという方には、長期での相談も受け付けております。
メールでの相談になりますが、メール数に関係なく1ヶ月間固定の料金でご相談を受け付けます。
「まず何を決めなければならないのか?」 「こんな時はどうしたら良いのか?」 「今後の生活は大丈夫なのか?」 そういったご相談に少しずつお答えします。


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離婚する前に知っておくこと  決めておくこと

離婚後の戸籍

離婚後は、結婚前の戸籍に戻るか新たに戸籍を作ることになります。
姓も基本的には元の姓に戻ります。ただし、仕事上の都合などで婚姻時の姓をそのまま名乗りたい時は、離婚の成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しましょう。

子供の戸籍は原則そのままなので、子供に離婚後の姓を名乗らせたい時は、「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可を得ることが必要です。

許可の審判が下りた後に、子の入籍届を市区町村役場に提出することになります。



親権者

未成年の子供が居る場合は、どちらかが必ず親権者にならなければなりません。
子供の世話、教育、財産管理などをする義務のことです。

どちらが親権を持つのかが決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てて決めることになります。
子供の利益を第一優先に考える必要がありますが、一般に子供が10歳ぐらいまでは母親の元で育てられる方が良いとされています。
子供の意思がはっきりしていれば、子供の気持ちを優先させた方がいいのではないでしょうか。



財産分与

夫婦で築いた財産がある場合は、財産分与の対象になります。名義がどちらになっているかは関係ありません。
妻が専業主婦の場合でも財産分与を求めることはできます。
特に不動産の財産分与については、もめることが多いので充分な注意が必要です。
離婚を急ぐあまりに、財産分与を放棄したり妥協したりすると、後悔することもありますので堂々と請求しましょう。
慰謝料とは別々の性質のものです。



慰謝料

離婚の原因を作った方に対して慰謝料を請求することができます。
離婚原因が「性格の不一致」である場合は慰謝料の請求が認められないこともあります。
金額は、離婚原因、それぞれの経済状況、婚姻期間、子供の数等で判断します。



養育費

離婚後においても、どちらの親も子供に対しては生活保持の義務があります。
よって、子供と一緒に暮らしている親が、一緒に暮らしていない方の親に養育費を請求します。
話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。

一旦、養育費が決まったとしても、月日が経過すると養育費が途絶えてしまう場合があります。そうならないためにも、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成し、相手の財産を差し押さえることができるようにしておきましょう。

養育費の目安はこちら




面接交渉権

離婚後、子供と一緒に暮らしていない親が子供と面会する権利です。
具体的な面会の方法や回数、場所を決めます。
面接交渉権を認めたくない場合も、やはり家庭裁判所に調停を申し立てます。
子供にとって不利益だと判断される場合には、面接交渉権が認められない場合もあります。



住宅ローンの残っている不動産について

財産分与された不動産に住宅ローンが残って残っている場合、どう処理するかが問題になります。
特に、分与を受けた妻方がローン債務者でない場合は、これからの住宅ローンについての検討が必要となります。妻方がその住宅ローンを引き継いで支払っていくことは金銭的にも大変なことだと思います。
今後の収入の面から、銀行側も債務者を夫から妻に変更してくれることは難しいでしょう。
住宅ローンの期間は極めて長期に及ぶものであり、夫妻双方の経済状況を考えながら、実現可能な負担方法で合意することが大切です。
ケースによっては、債権者側の銀行との調整も必要となってくるでしょう。

不動産を売却して、その売却代金を双方で分けることも選択肢の一つです。



年金分割について

離婚時年金分割制度とは、夫婦が離婚した場合において、サラリーマンの厚生年金や公務員の共済年金の被用者年金を分割できる制度です。
平成19年4月から実施されている「合意分割制度」と平成20年4月から実施されている「3号分割制度」があります。
平成20年3月までの期間の年金分割にはお二人の合意が必要ですが、平成20年4月以降の期間に関しては、3号被保険者からの請求のみにより相手方の年金の2分の1が分割されます。

詳しくはこちらを
http://yu-gyosei.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_e498.html





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