約3年の長期に渡り争いをしていた、ブリヂストンの子会社、ブリヂストンサイクル(以後BSという)との訴訟が終わりました、私は弁護士も付けず個人でメーカーと争っていたのですが、そのために、様々なことが、裁判を通して判ってきました、結論からいうと折りたたみ小径輪自転車には、その構造上、タイヤの接地面積や、トレール長などに欠陥があるということです。
自転車は法規上、軽車両に分類されているために、歩道ではなく、車道を走行せねばならず自転車の欠陥で、ハンドルのふらつくことにより前輪がスリップなどを起ことすれば、事故が起こることは容易に推察できるのです。 このままにしておけば、今後、小径輪自転車による欠陥事故の割合は飛躍的に多くなることが考えられ、現在も、折りたたみ小径輪自転車の事故が多いことは、周知のこととなっている。
国民生活センターや内閣府などから、暮らしの危険として、警告文がたびたびだされている折りたたみ小径輪自転車は、事故の原因究明もされていないため、商品の欠陥による事故がかなりの割合にのぼると思われます。
判決文を読めば敗訴したとはいへ、小径輪自転車の前輪には問題がないわけではない、という、裁判官の判断があり、20インチ以下の小径輪自転車が事故を起こした場合、今後の裁判ではメーカーの過失が問われることになるでしょう。 (PL法では事故との因果関係を事故の当事者が証明すれば、事故の原因究明はメーカーに義務ずけられている)また、BSは裁判の中で自社の商品テストデーターを捏造した、被告提出による、乙第26号証では、3ページ目に手放し安定性テストというグラフデーターがのっている、これは旧テクノロジーノートの左下に手放し走行距離というグラフが記載されていて、その基となったデーターであるという説明だが、旧テクノロジーノートでは、BD−1は20インチ径となっており、明らかにBD−1(18インチ径)のものと違い証拠の捏造は確かなものとなっている。
乙6号証2頁目を見ると、普通径自転車のBRIDとNTL183は直線手放し走行において、有意差なしとあり、その性能が同じであることを証明しようとしている。一方、乙第26号証3頁目において、普通径自転車(SC)はBS/モールトン(BSC/MOUL)よりも直線手放し走行において、その性能が上まわっている、このテストから考察するとNTL180はBS/モールトンよりも直線手放し走行のテストで若干性能が良いということになる。 このような証拠を見れば、ブリヂストンサイクルが証拠を捏造したことは確かなものとなっているが、原告が証拠捏造の主張をしても裁判官はその主張を取り上げなかった。
旧テクノロジーノートの右上には、NTL180がBS/モールトンとの比較写真として載っており、その左にある記述からすると、小径輪車につきもののハンドルのフラつきをコンパクトながらロングホイールベース(1080mm)にし、とあり、NTL180がBS/モールトンよりふらつくことをBSが認めているので、その性能は、乙6号証2頁目とは矛盾するものとなっている、このように、ブリジストンサイクルも、折りたたみ小径輪自転車の欠陥を隠していることは三菱ふそうなどと同じような会社の体質を持っていることになり、このような、危機管理ができていない会社は社会的にその製品の信用性に対し、いずれ消費者が判断を下すことになろう。
質問 裁判についての掲載を大変興味深く拝見しました。 判決について誤った判断だとお考えのようですので、当然上級裁判所に 控訴されているものと思いますが、その結果も是非掲載してください。 もし、そうでないとしたらご自分の非を認められたということですので、 判決の批判を掲載なさったところで、恥じをさらしているだけだと思う のですがいかがでしょうか。そのはずは無いと信じます。 ご自分が正しいという信念をお持ちなら、勝訴するまで、つまり最悪の 場合最高裁まで闘ってらっしゃると思い、是非その内容も拝読したくお 便りしました。 控訴されている、いないにかかわらず、本HPの掲載をお続けになってい らっしゃるのですから、その責任において上記、お知らせいただきたい と思います。 この判決をお認めになったということは、このHPの掲載は負け犬の遠吠 えだけでなく、メーカーに対する著しい侮辱と取られかねません。少々 心配になっております。その後の裁判でご活躍の記録を是非拝見したい です。大変お手数とは存じますが、上級裁判所での記録のHPがございま したら、URLをお知らせください。 ご回答お待ち申し上げております。
答 この他にも同じような質問が寄せられているのでこの場でお答えします。 判決文をよく見ると、事故を起こした原告と事故との、因果関係を否定して、告訴を却下しています、これは、本人尋問という、裁判長が慰謝料の算定やら、公判の最後にあたって、判断を決定する時にもう一度原告本人に確認したいために、質問をするのだが、当時、事故をおこした原告は、小心者でもあり、その場の雰囲気(法廷内で裁判長と一対一で応答する)もてつだってか、相当にあがってしまい、事故現場を誤って裁判長に答えてしまったのです、私もそのときは気がつかずそのまま結審をしてしまったのです。 製造物責任法では事故との因果関係を原告が証明すれば事故の原因の解明はメーカーに義務付けられているのだが、それを原告本人が事故との因果関係を否定してしまう結果になった、もちろん、こんな些細なことは、上告して釈明すれば済むことなのだが、事故の当事者(原告)が、もう法廷には立ちたくないので上告しないでくれ、という意志が強かったので、上告が出来なっかったのです。 また、裁判の中でBSはBD−1という他社のメーカーとBS/モールトン、と本件の事故車である、TL183というギヤの少ないタイプのNTL180との性能比較テスト結果を、自社のホームページ、テクノロジーノートに記載していることを認めているが、これが捏造のデーターで、BD−1は18インチ径の自転車だがテクノロジーノートに載っているデーターには、20インチ径となっていて、この捏造を裏付けている。 ということはBSのコマーシャルには部分的にデーターの偽造があるということがはっきりといえる。 このようなことでもあり、上告すれば、まず、100%近い完全勝訴の確率があったと私は、思っていたのですが。 でも、判決文をよく見ると訴えは却下されてしまったけれど、裁判官の考え方が非常によくわかる、訴えの事件そのものは因果関係がないという判断で、BS製の自転車を欠陥とまではいえないとしているが、TL183の採用した16インチという大きさはハンドルの操作性や走行時のハンドルの取られやすさにおいて問題がないとはいわないが構造的に欠陥があるという程度ではないとするものであってとあり、これからこの小径輪自転車が事故を起こしたときの裁判において、BS製の自転車が灰色であることを示唆し事故が今後起きた場合、原告が有利になるように配慮した判決になっている。 そのことを多くの人に知ってもらうのにこのホームページをウブ上に乗せたのが、その狙いです。 この裁判の結果を受けてもまだ、ブリヂストンサイクルが事故車、及びその同型車(TL183、NTL180など)を、そのまま販売していくとなれば、現在話題になっているシンドラーエレベーター社と同じような、消費者に対するブリヂストンサイクル社の姿勢がわかります。
旧テクノロジーノート
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BSの証拠捏造のデーター(乙第6号証1頁目)
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BSの証拠捏造のデーター(乙第6号証2頁目)
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BSの証拠捏造のデーター(乙第26号証1頁目)
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BSの証拠捏造のデーター(乙第26号証2頁目)
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BSの証拠捏造のデーター(乙第26号証3頁目)
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判決文の掲載(PDFファイル)
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意見があればメールにて
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