不動産業を営むためには、宅地建物取引業の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となります。
2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許が必要となり、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事の免許が必要となります。
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宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者を宅地建物取引主任者と呼びます。
試験に合格しただけでは宅地建物取引主任者にはなれません。 |
申請書類を作成後、申請書類の提出を行います。
欠格事由等の審査や事務所調査が行われ、免許証が交付されます。
免許証が交付されるまでは営業を行うことは出来ません。 |