景観と住環境を考えるネットワークさいたま

次世代につなぐ美しい街づくりを!

●  ドミノマンション(常盤1丁目・仲町1丁目)

規制緩和でこんなことに!!




速報次回
開催日時:1月21日1330より
場所:浦和駅東口前 コムナーレ9階
関心ある方どなたでも参加できます
詳細はここをクリック


@  事例研究:流山町づくり条例(案)議事録はこちら

A  ポレスター浦和常盤マンション計画のからくり「浦和常盤1丁目住環境保全の会」

B  大戸4丁目命名権の適正利用で埼玉県庁へ

C  第28回日本環境会議東京大会第U分科会予稿(再生砕石アスベスト調査報告)(斎藤夫妻)

D  被災地のがれきアスベスト調査報告(斎藤夫妻)

E  平成23年4月 さいたま市議選公開質問状(回答)












最新活動情報
更新年月日 項          目
H23.12.10 第24会定例会「まちづくり事例研究」事例:流山市のまちづくり条例について。 詳細はこちらから
H23.11.30 「浦和常盤1丁目住環境保全の会」HPリニューアルしました 詳細はこちらから
H23.08.10 県民・市民の知的財産「北浦和公園」の名称有効活用について、埼玉県庁へ申し入れ 詳細はこちらから
H23.08.01 青年の家跡地を考える会第28回日本環境会議東京大会第U分科会予稿(再生砕石アスベスト調査報告) 詳細はこちらから
H23.05.31 青年の家跡地を考える会東日本大震災被災地のがれきのアスベスト調査報告! 詳細はこちらから
H23.01.29 「浦和常盤1丁目住環境保全の会」ホームページ新規開設! 詳細はこちらから
H22.10.29 「計画道路について考える会] ECO JAPAN の取材を受ける。 「矛盾だらけのさいたま市のアスベスト問題の対応」
ご参考:[再生砕石とアスベスト] 法的規制、諸外国の基準、活動団体、新聞記事
H22.10.23 みな月会(地区計画早期制定を求める市議会請願全会一致同市議会議事録、ドミノマンション研究対象に
H22.09.27 添野ふみ子議員市議会で追求良好な住環境の保全アスベスト問題
H22.03.17 都市計画審議会開催
H22.02.10 「浦和青年の家跡地問題」TBS報道特集NEXT2月6日放送, 内容はyou  tube
詳細はアスベスト違法使用事件のそれから で, 続きはこちらから
H22.02.07 清水市長との会見写真集要望書内容

目次(閲覧したい項目をクリックしてください)
番号 項         目 番号 項         目
T 設立経緯 W 活動方針
U 会員の運動の紹介 X 会の連絡
V 規約 Y 会の取り組み

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T:設立経緯

こんなことが当たり前なんて

  日本の法律おかしくない?

私たちは黙っていられない!

全国で繰り広げられているマンション紛争。
なぜ、低層住宅地に巨大マンションが建つのか?
なぜ、住民発意のまちづくり(地区計画)ができないのか?
  それは、業者本位の法律と経済優先の社会の仕組みにあります
東京近郊のさいたま市は乱開発の格好のターゲット、
  「開発なんでもあり」は業界で周知の事実。


  2009年5月、さいたま市長選挙に際し、浦和区の高層マンション反対など住環境問題に取り組むグループおよび個人が、 『ずっと住みたいまちをつくるための政策を聞く会』として、立候補者に「公開質問状」をだしました。
  幸い、「環境先進都市づくり」を目指し、良好な住環境を守るための「高度地区による高さ制限の導入」等を公約する 清水勇人新市長が誕生しました。公約の実現には、住民と行政の協働が欠かせないと考え、「政策を聞く会」を発展継承する形でここに、
  「景観と住環境を考えるネットワークさいたま」を立ち上げます。

市内各地の乱開発や理不尽な都市計画に
  苦しみ闘っているすべての市民・住民の方々!
  終の棲家をさいたま市に定めている方々!
  専門家、学識経験者の方々!
  美しいまち・住みよいまちづくりに力を合わせようではありませんか!
「鞆の浦(ポニョのまち)」景観勝訴に見られるように、
  開発・経済優先から景観と環境保全重視へ
  行政主導から国民・地域住民主権へ
時代の潮の流れは変わりました!
市民の手による「都市計画法・建築基準法の抜本改正」の動きが急です!
次世代につなぐ街づくりのため、全国の仲間と共に進みましょう!


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U:会員の運動の紹介
        閲覧する番号またはURLをクリックしてください。
番号 会    員    の    名    称 U        R        L 活    動    の    内    容
常盤8丁目環境を守る会 http://members3.jcom.home.ne.jp/
urawatoki-8/
環境破壊「東京建物15階50m浦和常盤プロジェクト」と住民のまちづくりの忍耐強い交渉記録。
浦和青年の家跡地利用を考える会 http://www5a.biglobe.ne.jp/
~atl-ring/seinen-no-ie/
seinen-no-ie-top.html
青年の家の跡地を緑の防災公園に県・さいたま市・日赤と辛抱強く交渉記録、住民主体の街づくりを目指す。
天沼台みな月会 http://members3.jcom.home.ne.jp/
minatsuki_6/main_page5.html
「光と緑と笑顔のまちづくり」を目指して都市計画法21条の2(「住民提案制度」)により、地区計画を市に提案中
計画道路について考える会
(さいたま市大宮区天沼町・大原)
http://www.geocities.co.jp/
NatureLand/7509/Index.htm
天沼・大原地区の四車線道路(25m幅)の新設で戸惑い、問題解決の努力をしている。
岸町7丁目
(マンション問題連絡協議会有志)
http://www.machi-kaeru.com/ 商業地域なのに商業施設のない高層住宅を建築できる不思議な法律と戦っています
常盤1丁目
(浦和常盤1丁目住環境保全の会)
http://www17.atpages.jp/pagmot/
tokiwa1/tokiwa-1top.html
戸建住宅地が商業地域になり、規制緩和でドミノマンションが建ち全国的に話題になった地域です。
その後も行政は何もせず、更なる開発行為も認めている。都市型住宅に住環境はいらないのか。法改正と住民主体のまちづくりを目指す。
 ・・商業地域は日影補償なしです。・・
大戸4丁目
http://www17.atpages.jp/pagmot/
oot4/oot4-1.html#hajime
違法でないことを盾に、良好な住環境を無神経に破壊するマンション開発。        県民の知的財産の侵害に抗議活動している

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岸町7丁目・地域社会を破壊する利益優先のマンション開発
商業地域だから仕方ない?
      〜この地域に商業地域は一つもない〜
マンションが商業施設?
現実は近隣住民の住環境と生活に破壊的ダメージ
      〜日照、風害、近隣コニュニティ〜


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V:規約
景観と住環境を考えるネットワーク・さいたま
規    約
第一条(名称)この団体は、「景観と住環境を考えるネットワーク・さいたま」(略称「住環境ネットさいたま」)と
    称する(以下「本団体」という。)
第二条(目的)本団体は、無秩序なマンション建設を始とする景観及び住環境の問題に取り組むグループ及
    び個人が、相互に連帯して行動することにより、その問題の解決及び良好な景観と住環境の保全・形成を
    図り、もって住みよいまちづくりと公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第三条(事業)本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  (1)マンション紛争などの住環境問題に関する情報交換と問題の分析・助言・提言
  (2)住民主導によるまちづくり条例、高度地区、地区計画、景観計画等の制定に向けた行政、マスコミ等へ
        の働きかけ
  (3)目的意識を共有する他団体との連携・交流
  (4)その他本団体の目的を達成するため有効な事業
第四条(会員)本団体の会員は、目的に賛同し、さいたま市において景観及び住環境問題に取り組む住民運
        動グループ及び個人とする。
2    本団体への入退会は、事務局に届け出ることにより、自由に行なえる。
第五条(役員)本団体に、次の役員を置く。任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
         代表            1名
         幹事        若干名
         会計            1名
         事務局長  若干名
         相談役     若干名
第六条(運営)本団体は、次の活動を行なう。
  (1)「年次総会」を開催し、役員の選任、会計報告、年間の活動結果の総括を行なう。
  (2)役員会を必要に応じて開催し、年次総会等に向けた方針の検討を行なう。
  (3)適宜「例会」を開催し、情報交換と問題の分析や助言・提言を行なう。
  (4)行政への提案、議会・審議会の膨張・請願、マスコミへの説明会等を行なう。
  (5)他団体との情報交換、連携、交流、その他の活動を行なう。
第七条(会費)入会金は、グループ当たり2,000円とする。個人の場合は自由拠出とする。
2  活動に伴う臨時費用が生じた場合、別途徴収することができる。

附則  この規約は、平成21年12月5日から施行する。

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W:活動方針
2009.12.5設立総会
1.どんなまちにしたいのか住民の間に議論をおこし、「さいたま市まちづくり条例」の早期制定をめざして各方
    面に働きかける。
2.住民の立場に立つ「高度地区」の制定を要求する。行政に検討経過について説明を求め、市長との懇談
    会を実現する。
3.小さな都市計画である地区計画、公園拡充等の住民提案により、緑あふれる美しいまちづくりをめざす。
    まちづくり諸制度の宣伝、講師派遣制度の紹介等に勤める。
4.まちづくり条例、高度地区に関する勉強会、シンポジュウム等を開催、あるいは企画を提案する。
5.議員、メディアに積極的に働きかけ、資料を提供し、協働してまちづくりへの市民の関心を高める。
6.ホームページを通じて会の理念と活動を紹介し、会員の増大を図る。市内各地のマンション・再開発紛争
    地を訪ね、連携を図る。
7.まちづくり専門家グループ、学識経験者等の協力・協働を得ることに努める。
8.当面、隔月程度の例会を開催し、会の交流と研鑽に努める。
9.「景観と住環境を考える全国ネットワーク」の支援・助言を仰ぎながら、首都圏組織として全国ネットの運営
    を手伝う。

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X:会の連絡
大勢の方の参加をお待ちしています。
番号 年月日 項目名 主な内容
24年1月21日
AM1時30分から2時間
JR浦和駅東口
パルコ9階
第25回定例会
初めての方の参加歓迎!
議題:1未定
 

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清水さいたま市長会見写真集
      平成22年2月1日清水さいたま市長と会見。参加者は7団体25名。
要望事項
1マンション問題
  1.1中高層建築紛争防止条例の早期改正
  1.2高度地区検討状況
  1.3規制緩和策
2まちづくり推進に住民参加型地区計画構
  築推進
3.緑地・防災公園の拡充
4.東京建物(株)プロジェクトに関する要望
5.住環境問題をテーマにしたタウンミーティ
  ング開催

1:常盤8丁目環境を守る会

2:埼玉大学教育学部付属幼稚園

3:浦和青年の家跡地利用を考える会

4:天沼2丁目東部自治会地域の安全と生活を守る住民の会

5:天沼台みなつき会

6:要望書説明をする飯塚氏

7:熱心に聴く添野議員

8:右から岸町7丁目、常盤1丁目、常盤8丁目各代表

9:埼玉大学教育学部附属幼稚園

10:熱弁を振るう清水市長

11:お疲れ様でした


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要望書
要望書

さいたま市長  清水勇人様
景観と住環境を考えるネットワーク・さいたま
代表  永瀬大介

住民のためのまちづくりの積極推進を要望します
  長年続いた開発優先の市政により、私たち住民はあちこちで日照を奪われ、騒音に悩まされ、すむための土地が開発業者の利益を 生むための土地に変質していく様を、目の当りにしてきました。
  今こそ清水市長のリーダーシップのもとで積年の弊を打破し、「しあわせを実感できるさいたま市」を目指して、住民のための まちづくりを積極的に推進していただきたいと願い、以下の実現を要望します。
1.マンション問題に関連して
  1.1  中高層建築紛争防止条例の早期改正について
       中高層建築紛争防止条例が開発業者のアリバイづくりに化している実態があります。横浜市の「中高層
       建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」のようにその性格を明確にして、
       住環境の保全を目的にするよう、条例の早期改正を要望します。

  1.2  高度地区検討状況ついて
       高度地区の指定に向けた議論はオープンに行われるべきと考えます。常に市民の意見を聞きながら作
       業を進めるよう、検討状況の説明を都市計画課に指示してください。

  1.3  規制緩和策(用途、容積率、高さ制限など)について
       ずっと住み続けたくなるまちづくりこそが、「地域の絆や親子の絆の再生」しあわせ倍増プランと思いま
       す。しかし、浦和ドミノマンションのように住環境を無視された建て方は「地域の絆や親子の絆の再生」に
       逆行するものと考えます。商業地域とは言え地理的特性、地域状況の実態と合わないマンション建設の
       日照被害等は、受忍限度を遥かに超えています。特に地域の絆の再生のためにも、まちづくりに関する
       一連の規制緩和策(用途、容積率、高さ制限など)を抜本的に見直す思い切った策を講じてください。

2.まちづくり推進に住民参加型地区計画の積極的推進を
       地権者の2/3の同意で地区計画を提案できる住民提案制度がありながら、現在の事務当局は、「都市
     計画の上乗せなので慎重にあるべき」との姿勢で事実上全員賛成を要求し、反対者の「存在」を理由に手
     続きが進まず、住民提案制度が空洞化している実態があります(天沼台地区計画案)。
       地区計画は、都市計画の画一的な面的指定では反映できない地区の実情を踏まえ、詳細に指定するも
     のであり、決して”都市計画で十分”ではありません。ましてや、さいたま市の都市計画の現況は、類似の
     他都市と比較して低層住居専用地域の比率が極端に少なく、住環境を守る姿勢が希薄です。さいたま市
     における地区計画は、こうした高密度側に偏った用途地域指定を是正する働きを持つものであり、住民参
     加でより積極的な運用が望まれます。
用  途  地  域 さいたま市 横浜市 千葉市
第1種・第2種低層住宅専用地域 13.7% 41.4% 27.2%
第1種・第2種中高層住宅専用地域 31.5% 13.3% 20.5%
第1種・第2種居住地域・準居住地域 37.1% 19.4% 26.3%
近隣商業地域、商業地域 6.4% 10.1% 7.2%
準工業地域、工業地域、工業専用地域 11.3% 15.8% 18.8%


3.緑地・防災公園の拡充を
  3.1高層マンション林立による人口増で、特に浦和区(南区、中央区なども)の一人当たりの公園面積は
    1.7m(2007年度) と年々減少し、最低レベルを続け、都市化による環境破壊が進行しています。温暖
     化・ヒートアイランド対策、子どもの育成のためにも緑地公園の拡充は必要です。
一人当たりの公園面積  2007年度
浦和区 1.7m
さいたま市 4.9     
埼玉県 6.5     

        また、直下型地震災害想定ではさいたま市の死者4,114人、
    その9割は地震火災によると推定されています(日経新聞2007.12.
    27付)。過密住宅地の住民の生命を守るために国交省の防災公園
    整備補助金を活用し、緑地公園も兼ねる防災公園の拡充・整備を
    早急に求めます。

緑被率
(さいたま市  2003年航空写真より算出)
浦和区 23.57%
さいたま市 48.29   
埼玉県 56.6     

4.東京建物(株)によるプロジェクトに関する要望について( 別紙常盤8丁目要望書参照
       住居系地域での高層マンション建設計画の事例として、常盤8丁目の現地視察の上、業者が近隣住民
    との協働街づくりに参加するように指導してください。また、さいたま市の教育指導者要請施設にする地元
    住民の提案についてご検討をお願いします。

5.住環境問題をテーマにしたタウンミーティング開催について
       昨年11月発表の市長のマニフェスト・重点行動計画はとても具体的・意欲的で高く評価します。しかし、
    住環境政策については高度地区の1項のみだ、比重が低いことを懸念します。住環境政策の転換には多
    大の困難とエネルギーが必要であることは認識しますが、推進に市民啓発と協働が欠かせないと考えま
    す。再度今回のような懇談の場をもってください。広く市民に呼びかけて住環境をテーマにしたタウンミーテ
    ィングを開催してください。

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さいたま市都市開発計画審査会
要望書
議題は武蔵浦和駅周辺の開発関係の都市計画変更の1件でした。 傍聴10人枠のところに30人が詰めかけ抽選で、みな月から 3名が傍聴できました。
永瀬さんは3時前に到着、傍聴受付は30分前からでした のでアウト。武蔵浦和の住民たちと名刺交換できたのは収穫でした。
天沼台地区計画案の意見聴取が議題から直前に下ろされた件で 市は山崎議員の質問に以下のように答えました:
議案は当初2件として通知した。その後、実は天沼台地区地区計画案に関しては 都市計画提案がH20年2月に提案を受けてから2年余になり、都市計画法に 「遅滞なく判断して」とあるので、地元との調整に行政として努めてきたが、 今回行政側の判断を上程して審議会の意見を聴いた上で地元に通知する 予定であった。多分地元の皆様も解決に向けて努力されたのでしょう、 結果として、市議の複数の方から問い合わせを受け、議会では報告を重ねて 参りましたが、議員のご意見で時期尚早であると、その状況を市長に報告し、 市長の判断で今一度地元と調整をするようにとの指示があり、今回の通知になった。

本質的な争点に触れることなく、市は「遅滞無く行政の判断を示すつもりであった」、 しかし、今後サイは仲介市議と住民に投げられた、と自らの理念のなさを棚上げし、 もっぱら手続きの問題にすり替えようとしています。 みな月指摘の「既存不適格建築物の適用除外の問題点」に対する文書回答を 出させることがますます重要になりました。
事は、一地区の地区計画の問題から市長の唱える「住民と協働」に真反対の 市のまちづくり姿勢です。
4月の人事をみながら、大きく運動を展開しますのでご協力よろしくお願いします。
                            飯塚進三
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さいたま市議会9月例会一般質問(住環境・アスベスト問題)

4.良好な環境保全について
    (1)建築物環境配慮制度について
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(1)昨年施行の生活環境の生活環境の保全に関する条例で規定されてい
    る建築物環境配慮制度は、事業主の環境負荷低減努力を求めており、
    期待を持っているが、効果はどのように上がっているか。またこれまでの
    建築物環境配慮計画書の提出状況についてうかがう。
建  設  局  長 答  弁  要  旨
(1)建築物環境配慮制度について
      お答えします。
          さいたま市では平成21年4月1日より、さいたま市生活環境の保全
      に関する条例を施行し、この条例の中で、建築物に係る環境への負荷
      の低減について、規定しております。
          具体的には、床面積2,000平方メートル以上の建築物の新築、増
      築又は改築を行う場合に、建築物の遮音性能や耐震性、緑化など環境
      の品質や性能の向上を図ること、省エネルギーやリサイクル資材の使
      用、地球温暖化対策など環境への負荷の低減を図るため、設計段階か
      ら環境への配慮や利用者にとって快適かどうかなどの性能を、客観的
      に評価するため、計画書の作成と提出を求めております。
          また、提出された建築物環境配慮計画の内容につきましてはさいた
      ま市のホームページで公表しております。
          この制度を利用することにより、事業主の建築物に対する環境への
      意識が高まり、環境への負荷の低減を図ることができると考えておりま
      す。
         なお、建築物環境配慮計画書のこれまでの提出状況につきましては
      平成21年度では44件の提出があり、平成22年度は8月末現在で、
      23件提出されております。
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
      工事着工21日前までに計画を出さなければならないが、どれだけ事業
    主が守っているかどうか。どのように把握しているのか。勧告を出した事
    者はあるのか。
    についてうかがいます。
建  設  局  長 答  弁  要  旨
      再質問にお答えします。
    平成21年度の届出が44件というふうにお答えしましたけれども、実際の
    確認上は、2,000平方メートル以上の申請から見ますと52件。約85パ
    ーセントの届出と認識しております。また、勧告については特に無いと認
    識しております。以上です。
  所      管     建設局  建築部  建築総務課

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4.良好な環境保全について
    (2)建築基準法施行条例について
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(2)建築基準法の委任を受けた形での施行条例を制定している政令市の状
    況についてうかがう。さいたま市は埼玉県の建築基準法施行条例に基づ
    き建築指導が行われている。条文解釈の範囲や規定力について市民に
    説明責任を果たす上でも、市独自の条例が必要と考えるが見解をうかが
    う。
建  設  局  長 答  弁  要  旨
(2)建築基準法施行条例についてお答えします。
    建築基準埠に基づく施行条例を制定している政令市の状況につきまし
    ては、さいたま市を除く.18政令市のうち、9市が制定をしております。
    建築基準法において、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土
    の特殊性等により、建築基準法の規定のみによっては建築物の安全、防
    火等の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物
    等の敷地等に関して安全上、防火上等必要な制限を附加することができ
    る規定などが設けられております。
        現在、埼玉県内におきまして、全ての行政庁において埼玉県の建築基
    準法施行条例に基づく制限になっており、さいたま市におきましても、埼
    玉県の制定した条例の適切な運用に努めておるところでございます。
    さいたま市独自の建築基準法施行条例の必要性につきましては、周辺
    行政庁と比較して、さいたま市の気候や風土について特殊性は見られ
    ず、埼玉県の条例により運用することで支障はないと考えております。

        しかしながら、政令市におきまして、約半数が建築基準法施行条例を
    制定していることから、状況を調査し、さいたま市における条例制定の
    必要性も含めて、今後、研究してまいります。
所      管     建設局  建築部  建築総務課

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5.アスベスト対策について(行政の不作為とならないために)
    (1)再生砕石問題の対応で立入検査をどのように行なったのかについて
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(1)アスベストが混入された再生砕石が問題となっている。東京、神奈川、
     川崎などが実態調査に乗り出している。本市での対応の取り組みをうか
     がう。立入調査を行なったと新聞報道にあるが、どのように行なったのか
環  境  局  長 答  弁  要  旨
(1)再生砕石問題の対応で立入調査をどのように行ったのかについて
      お答えします。
         本市では、これまで、建設リサイクル法や廃棄物の処理及び清掃に
      関する法律に基づきまして定期及び臨時の立入検査を実施し、建築物
      等の解体工事等で発生するコンクリート塊などが適正に処理・処分され
      ていることを確認してまいりました。
         今回、再生砕石の問題を受けまして、解体工事現場に対し、建設リサ
      イクル法に基づき、8月末から緊急に立入検査を実施しております。また
      処理業者に対しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ
      きまして、8月25日から3日間で12件のリサイクル施設への立入検査
      を行いまして、「適正な受入れ時のチェック体制」ですとか、「処理基準に
      従って処理していること」などを確認してまいりました。
         今後、更に関係部局と連携を図りまして、立入検査を実施してまいり
      たいと考えております。
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         全部の解体現場、そこに調査をするということでよろしいのかどうか、
      再度ご答弁をお願いします。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
         再質問のうち、解体工事の立入検査の件についてお答えいたします。
         アスベストを含む建築物の解体工事は建設局と環境局が連携して立
      入検査を8月から体制強化を行っております。全体の実施につきまして
      できるような体制について検討していきたいと考えております。また、届
      出の無い不適切な解体工事につきましても、きめ細かなチェック体制を
      できるような体制整備を、国の動向を踏まえて検討してまいりたいと考え
      ております。
  所      管     環境局  環境衛生部  環境対策課

             解体工事   検体管理   市の責務   次へ   環境保全問題へ   最初に戻る

5.アスベスト対策について(行政の不作為とならないために)
    (2)アスベストを含む建築物の解体工事の届け出件数などについて
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(2)本市におけるアスベストを含む建築物の解体工事の届出件数、特別管
     理産業廃棄物対象の石綿を排出している事業者数、生活環境保全条例
     のアスベスト規制に違反した事例の有無をお示しいただきたい。埼玉県
     調査においてアスベストを含むスレート材を気づかぬまま解体していた
     事例が9件あったとのことだが、さいたま市内でもあったのかどうか、お
     聞かせいただきたい。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
(2)アスベストを含む建築物の解体工事の届け出件数などについて
     お答えいたします。
         平成21年度、本市における建築物に係る解体工事の届出等は、1、
     604件であり、その内、アスベストを含む解体工事の届出は81件ありま
     した。飛散性の特別管理産業廃棄物の石綿を搬出する事業者の届出は
     38件でございます。さいたま市生活環境の保全に関する条例のアスベ
     スト規制に違反した事例はございません。
         また、関係部局が連携して実施している建設リサイクル法などでの立
     入検査件数は163件ありまして、すべて適正に処理されており、埼玉県
     で確認されたような不適切な事例はありませんでした。
  所      管     環境局  環境衛生部  環境対策課

             前へ   立入検査   検体管理   市の責務   次へ   環境保全問題へ   最初に戻る

5.アスベスト対策について(行政の不作為とならないために)
    (3)持ち帰った検体の管理・保管・専門機関の測定について
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(3)市民団体からの指摘を受けて市が採取し、持ち帰った検体はどのように
     管理・保管されているのか。専門機関に測定を依頼しアスベスト混入の
     有無をはっきりさせたほうがいいのではないか。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
(3)持ち帰った検体の管理・保管、専門機関での測定について
     お答えいたします。
         市で採取し持ち帰った検体は、適正に管理・保管しているところでござ
     います。
         再生砕石が敷かれている現場の目視調査で石綿含有破片は確認さ
     れませんでしたけれども、市民の安心・安全を考えますと、アスベストが
     飛散していないことが重要となりますので、大気環境調査を実施してまい
     りますので、その結果を踏まえて、分析についても検討してまいりたいと
     いうふうに考えております。
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         適正に管理されているということですけれども、どのようなものをもっ
     て適正といえるのかをきちんと答弁していただきたい。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
         再質問にお答えします。3点ほどあったかと思いますけど、保管してい
     る状況についてですけれども、それぞれ土地を所管している所管課が持
     ち帰りまして、他のものと混同しないように保管しているところでございま
     す。次に、目視ではなく分析につきまして、持ち帰りました検体につきまし
     ては現在のところ分析はしておりませんが、先ほども申し上げたとおり、
     市民の安心安全のための大気環境調査を実施した上で、その結果を踏
     まえて検討してまいりたいと考え考えております。
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         保管している都市局・建設局がどういう形で処理するのか、安全・安
     心のメッセージを市民に対していただきたい。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
         どのように持ち帰った検体を処分するのかにつきましては、環境調査
     の結果を見た上で、最終的には安全で処理することになりますけど、現
     在のところは当分の間は保管しておくつもりでございます。大気調査の
     結果を見た上で、どの様に取り扱うのかを決めて、最終的には開封して
     の処置をしたいと考えております。
  所      管     環境局  環境衛生部  環境対策課

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5.アスベスト対策について(行政の不作為とならないために)
    (4)さいたま市の責務として一元的な対応策について
発  言  者 発    言    内    容     の    要    旨
添  野  ふみ子 質  問  要  旨
(4)国でも実態把握と対応策の検討に入ったそうだが、国の姿勢を待つまで
     もなく、可能な限りの対応をとるのが自治体行政の責務ではないのか。
     縦割り対応やたらい回しを止め、さいたま市として一元的対応の体制を
     とって、市民の不安を払拭する努力をおこなっていただきたい。今後の対
     応策についてどのように行なうかのか、お聞かせいただきたい。
環  境  局  長

答  弁  要  旨
(4)一元的な対応策についてお答えします。
         この間題に関しましては、環境局が情報を一元的に把録しております
     が、再生砕石が敷かれている現場につきまして、土地の管理する部門、
     部局で対応し、市民の安心・安全のため、これまで工事中の現場で大気
     現場で大気環境調査を行うなど安全の確認と確保をしてまいりました。
     その大気環境調査結果は、平成21年度の石綿一般環境モニタリング調
     査結果と比較しても差がなく、世界保健機関の評価書で示されている数
     値と比較しましても十分に低いものでした。今後も、市民団体から指摘が
     あった場所につきまして、市民の安心・安全の確保をするため、大気環
     境調査を行ってまいります。
         本市では、飛散性アスベストが問題になりました平成17年8月に副市
     長を本部長とする石綿対策推進本部を設置し、石綿飛散防止対策を進
     める環境対策部会など4つの部会を立ち上げて、石綿対策に取り組んで
     まいりましたが、今後、環境対策部会を中心に建設局建築部、土木部、
     都市局都市計画部など関係部局と連携して対応を検討するなど、さらに
     市全体で一元的な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         今ある解体現場についてもきちんと対応していただきたいということ
     で、智恵を使って対応していく前向きな答弁をお願いしたい。
環  境  局  長 答  弁  要  旨
         立入検査についてお答えします。届出全件を調査することの必要性と
     いうことは十分認識いています。先ほど答弁したとおり、体制をどのよう
     に整えるのか、全体で実施していきたいということを含めて検討してまい
     ります。
  所      管     環境局  環境衛生部  環境対策課
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         先ほど前向きな答弁をいただいたが、解体現場はたくさんあるので、
     人員を投入してパトロールを行うことは現実問題として難しいがボランテ
     ィアを募るなど知恵を使った体制づくりなども有効と考える。このことにつ
     いて今答弁できるのであれば、前向きな答弁をお願いしたい。
建  設  局  長 答  弁  要  旨
         立入検査の件についてお答えいたします。
         届出全件を調査することの必要性は充分認識しております。
         先ほど答弁しましたように体制をどのように整えるかということ、それ
     から、全体で実施していきたいということを含めて検討してまいります。
添  野  ふみ子 再  質  問  要  旨
         確認をさせていただきたいが、全部の解体現場、そこに調査をすると
     いうことで確認をしてよろしいのかどうか。再度、答弁をお願いしたい。
建  設  局  長 答  弁  要  旨
         再質問のうち解体工事の立入検査の件についてお答えいたします。
         アスベストを含む建築物の解体工事は、建設局と環境局が連携して
     立入検査を8月から体制強化をしております。全体の実施につきまして
     できるような体制、これについて検討していきたいというふうに考えてい
     ます。また、届出漏れや不適切な解体土事の防止につきましてもきめ
     細かなチェック体制をできるような体制整備、これについても国の動向
     を踏まえて検討していきたいと考えております。
  所      管     建設局  建築部  建築総務課

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Y:会の取り組み 2009年11月4日、衆議院議員会館に全国から約3万の署名を持って集まりました。

つみ上げられた署名(第一次集約)

関東近県はもちろん、遠く沖縄、九州、福山、大阪、京都、名古屋、仙台から約150人が終結

あいさつする民主党国土交通委員・勝又恒一郎議員

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11月24日、馬淵国交副大臣と面会

馬淵副大臣(中央)を囲んで、左に五十嵐教授、右に日置「全国ネット」代表、渋谷事務局長

詳しくは下記「全国ネット」ホームページをご覧ください:
http://machi-kaeru.com/

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当会への連絡先:飯塚chako19@jcom.home.ne.jp
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